福岡県放射線科医会

会則・定款

会則・定款

福岡県放射線科医会定款(案) 

第 1 章 総則 

(名称)

第1条 本会は福岡県医師会の分科会であり、福岡県放射線科医会と称する。

(事務局)

第 2 条 本会は,主たる事務局を福岡県福岡市東区馬出3丁目1番1号 九州大学大学院医学研究院臨床放射線科学分野に置く。

第 2 章 目的及び事業 

(目的)

第 3 条 本会は,放射線医療の啓蒙と発展ならびに放射線科医の地位向上を推進し,会員間の情報交換を行い,もって福岡県の医療の発展を通して地域の福祉に貢献することを目的とする。

(事業)

第 4 条 本会は,前条の目的を達成するために行われている下記の公益目的事業を援助・実施する。

(1)放射線診療を通じた福岡県民の医療水準維持向上に関する事業

(2)放射線医学の啓発と安全管理に関する事業

(3)会員の学術研修と生涯教育に関する事業

(4)放射線診療関連の診療報酬の適正化に関する事業

(5)講演会などの情報発信事業

(6)会員の親睦と互助に関する事業

第 3 章 会員 

第 5 条 本会の会員は以下の通りとする

放射線科医および関連臨床医として福岡県内の事業施設に所属する者、あるいは所属したことがある者とする。

(入会)

第6条 会員となろうとする者は,所定の手続きをとらなければならない。

1 本会への入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得る。

2 届け出事項の異動を生じたときは、その旨、直ちに事務局に連絡をとらねばならない

(退会、会員の資格喪失に伴う権利および義務)

第7条 退会しようとするものは、その旨、事務局に連絡を行い、理事会の承認を得る。
第8条 年会費は徴収しない。

第 4 章 総会 

(構成)

第9条 総会は,会員をもって構成する。

(権限)

第10条 総会は,次の事項等を決議する。

(1)理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任並びに役員の任期の変更

(2)定款の変更

(3)解散及び継続

(4)事業報告の承認

(5)理事会において総会に付議した事項

(招集)

第11条 定時総会は年1回招集する。

1 臨時総会は,次の各号の一に該当する場合に招集する。

(1)理事会が必要と認めたとき

(2)総会員の議決権の 10 分の 1 以上を有する会員から,総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により,総会の招集の請求があったとき

第12条 会長は,総会の 1 週間前までに会員に対して,その通知を発しなければならない。

1 総会に出席しない会員が書面(または電磁的方法)で議決権を行使することができる場合には、前項の通知に,総会参考資料を添付しなければならない。

(議長)

第13条 総会の議長は,会長とし,会長に事故がある場合は,あらかじめ理事会で定めた他の理事がこれに当たる。

(決議)

第14条 総会の決議は,出席会員の議決権の過半数をもって行う。

1 前項の規定にかかわらず,次に掲げる総会の決議は,総会員の半数以上であって,出席会員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1)会員の除名

(2)役員の解任

(3)定款の変更

(議決権)

第15条 会員は,総会において各 1 個の議決権を有する。

(議決権の代理行使)

第16条 やむを得ない理由のため,総会に出席できない会員は,委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して,代理人にその議決権を代理行使させることができる。この場合においては第14条の規定の適用については総会に出席したものとみなす。

(書面による議決権行使)

第17条 総会に出席しない会員は書面(又は電磁的方法)で議決権を行使することができる。この場合においては,当該議決権の数を第14条の議決権の数に算入する。

(議事録)

第18条 総会の議事については,議事録を作成しなければならない。

第 5 章 役員 

(役員の設置)

第19条 当法人に,次の役員を置く。

(1)理事は、福岡地区の4大学の放射線科教授および各大学から推薦された福岡県医師会所属の若干名が務める。

(2)監事 2 名は会長が任命する。

1 理事のうち,1 名を会長とする。

2 会長は理事会で選任する。

(役員の選任)

第20条 理事及び監事は,総会の決議により承認する。

(役員の資格)

第21条 監事は、本会の理事を兼ねることができない。

(解任)

第22条 役員は,いつでも第 18 条に定める総会の決議によって解任することができる。

(役員の任期)

第23条 役員の任期は,原則2年とし、再任を妨げない。

1 前 2 項の規定にかかわらず,任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期については,それぞれ退任した理事又は監事の任期又は現任者の任期の満了する時までとする。

(欠員)

第24条 理事又は監事に欠員が生じた場合には,次開催の理事会において後任を選考する。

(役員の職務)

第25条 理事及び監事は,次の区分に応じ,それぞれに規定する事項の職務を行う。

(1)理事は,理事会を構成しその職務を行う

(2)会長は総会及び理事会を招集し,議長となるほか,この本会を代表し職務を行う。

(3)理事は,会長を補佐する。

1 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,理事の中から会長代行を選任し、その職務を代行するものとする。

第 6 章 理事会 

(理事会の設置)

第26条 本会に理事会を設置する。

1 理事会は,すべての理事で組織する。

(権限)

第27条 理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の事項を決議する。

(1)総会の招集に関する事項

(2)会長の選定及び解職

(3)重要な財産の処分及び譲受け

(4)従たる事務局その他の重要な組織の設置,変更,廃止

(招集)

第28条 理事会は,会長が招集する。

1 理事会を招集しようとするときは,会長は,理事会の日の 1 週間前までに,各理事及び各監事に対し,理事会の目的である事項並びに日時及び場所,その他必要な事項を記載した書面(又は電磁的方法)により通知を発しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,理事及び監事の全員の同意があるときは,理事会は招集の手続を経ることなく開催することができる。

 電磁的方法または書面による理事会を開催することができる。

(議長)

第29条 理事会の議長は会長とし,会長に事故のある場合は,他の理事から選任する。

(決議)

第30条 理事会の決議は,議決に加わることができる理事の過半数が出席し,その過半数 をもって行う。ただし,その決議に特別の利害関係を有する理事は,決議に加わることができない。

1 前項の決議には,議長は加わることができない。ただし,会議の議事が可否同数の ときは,議長の決するところによる。

(決議の省略)

第31条 会長が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,理事の全員が提案された議案につき同意の意思表示をしたときは,その議案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし,監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。

(議事録)

第32条 理事会の議事については,議事録を作成しなければならない。

1 前項の議事録に署名し又は記名押印する者は,理事会に出席した代表理事及び監事とする。

【附則】

1 本定款は平成28年6月11日より施行する。

2 本定款は令和4年9月1日より施行する。