福岡県放射線科医会定款(案)
(名称)
(事務局)
(目的)
(事業)
(1)放射線診療を通じた福岡県民の医療水準維持向上に関する事業
(2)放射線医学の啓発と安全管理に関する事業
(3)会員の学術研修と生涯教育に関する事業
(4)放射線診療関連の診療報酬の適正化に関する事業
(5)講演会などの情報発信事業
(6)会員の親睦と互助に関する事業
放射線科医および関連臨床医として福岡県内の事業施設に所属する者、あるいは所属したことがある者とする。
(入会)
1 本会への入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得る。
2 届け出事項の異動を生じたときは、その旨、直ちに事務局に連絡をとらねばならない
(退会、会員の資格喪失に伴う権利および義務)
(構成)
(権限)
(1)理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任並びに役員の任期の変更
(2)定款の変更
(3)解散及び継続
(4)事業報告の承認
(5)理事会において総会に付議した事項
(招集)
1 臨時総会は,次の各号の一に該当する場合に招集する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)総会員の議決権の 10 分の 1 以上を有する会員から,総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により,総会の招集の請求があったとき
1 総会に出席しない会員が書面(または電磁的方法)で議決権を行使することができる場合には、前項の通知に,総会参考資料を添付しなければならない。
(議長)
(決議)
1 前項の規定にかかわらず,次に掲げる総会の決議は,総会員の半数以上であって,出席会員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)会員の除名
(2)役員の解任
(3)定款の変更
(議決権)
(議決権の代理行使)
(書面による議決権行使)
(議事録)
(役員の設置)
(1)理事は、福岡地区の4大学の放射線科教授および各大学から推薦された福岡県医師会所属の若干名が務める。
(2)監事 2 名は会長が任命する。
1 理事のうち,1 名を会長とする。
2 会長は理事会で選任する。
(役員の選任)
(役員の資格)
(解任)
(役員の任期)
1 前 2 項の規定にかかわらず,任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期については,それぞれ退任した理事又は監事の任期又は現任者の任期の満了する時までとする。
(欠員)
(役員の職務)
(1)理事は,理事会を構成しその職務を行う
(2)会長は総会及び理事会を招集し,議長となるほか,この本会を代表し職務を行う。
(3)理事は,会長を補佐する。
1 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,理事の中から会長代行を選任し、その職務を代行するものとする。
(理事会の設置)
1 理事会は,すべての理事で組織する。
(権限)
(1)総会の招集に関する事項
(2)会長の選定及び解職
(3)重要な財産の処分及び譲受け
(4)従たる事務局その他の重要な組織の設置,変更,廃止
(招集)
1 理事会を招集しようとするときは,会長は,理事会の日の 1 週間前までに,各理事及び各監事に対し,理事会の目的である事項並びに日時及び場所,その他必要な事項を記載した書面(又は電磁的方法)により通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,理事及び監事の全員の同意があるときは,理事会は招集の手続を経ることなく開催することができる。
電磁的方法または書面による理事会を開催することができる。
(議長)
(決議)
1 前項の決議には,議長は加わることができない。ただし,会議の議事が可否同数の ときは,議長の決するところによる。
(決議の省略)
(議事録)
1 前項の議事録に署名し又は記名押印する者は,理事会に出席した代表理事及び監事とする。
【附則】
1 本定款は平成28年6月11日より施行する。
2 本定款は令和4年9月1日より施行する。